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2017年12月6日 NHKが裁判で負けました。

2017年12月6日 NHKが裁判で負けました。

裁判結果:棄却(敗訴)


最高裁ウェブサイト:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281
裁判結果の詳細は、最高裁ウェブサイトをクリックしていただければ、A4で27ページの原文がご覧になれます。
主文(結果)がわかるところだけ抜粋して引用すると・・・

判決文

平成26年(オ)第1130号,平成26年(受)第1440号,第1441号
受信契約締結承諾等請求事件
平成29年12月6日大法廷判決

主文

本件各上告を棄却する。
各上告費用は各上告人の負担とする。

つまりNHKは敗訴しました。
新聞やテレビ・ラジオの報道を聞いていると、まるでNHKが勝訴したかのようなニュアンスで報道されています。
真実は、ご自分の目で確かめるように気をつけなければいけません。

簡単に要約

NHKはテレビを設置している人に対して契約を申し込めば視聴者は断ることが出来ない。
だから自動的に2週間経過すれば契約が成立する。
NHKは、このように上記の主張を最高裁判所に上告していました。
それに対して、最高裁判所は認めなかったのが今回の結果です。

報道内容
NHKが受信契約に応じない相手に起こした裁判で、最高裁は「受信契約を結び、受信料を支払うのは法的義務」という判決を下した。

これは裁判官が言った言葉の内容なので正しいのですが、これは法律によるとそうなるってことを言ってるだけ。
とても紛らわしい報道だとは思いませんか。
報道って怖いですね、こんなにも簡単に真実がねじ曲げられるなんて恐ろしい話です。
だから私はテレビを見ないし新聞も読まないんです。
もちろんNHKなんて意地でも見ません。

公共性の高いものは拒否できない

電気・ガス・水道などの公共性の高いものは拒否できないことになっています。
タクシーなんかも同じで乗車拒否してはいけないルールがあります。
NHKは「自分たちの放送は公共性が高いから拒否できないはずだ!」といった理屈。
私は「NHKを見なくても全然困っていないんですけど」って言いたい。
だから公共性なんて全然高くありません。

契約者には知る権利がある

NHKに裁判を起こされた男性の言い分

「偏った放送内容に不満がある」と主張

2014年1月25日のNHK発言内容

NHKの会長に就任した 籾井勝人氏が「政府が『右』と言うものを『左』と言うわけにはいかない。
政府と懸け離れたものであってはならない」と発言

こんなことを言っちゃったんですね。
NHKの説明(2017年12月7日)

NHKは受信料の意義を「特定の利益や視聴率に左右されず、公平公正・不偏不党の役割を果たせる」と説明

NHKの説明(2017年12月7日)

特定の個人や団体、国からの影響を受けにくくするためNHKは税金でもなく広告料でもない受信料で収入の大半をまかなっている。

NHKの説明(2017年12月7日)

今回の裁判でNHK側は「時の政府や政権におもねることなく不偏不党を貫き、視聴率にとらわれない放送をするには、安定財源を確保する受信料制度が不可欠だ」と主張

とまぁ、つっこみどころ満載です。
でもね、受信料を払っている人たちは「知る権利」があるということです。
NHKがそれに回答しない場合、NHKが受信料をもらう大義名分は消えることになります。
最高裁は言っています。

最高裁はNHKに対し、一方的に支払いを迫るだけでなく、目的や業務内容を説明して理解を求め、合意を得られるよう努力をすることが望ましい。

さぁ納得できるまで説明していただきましょう。

NHKが裁判をする場合

NHKにB-CASカードの番号を教えた(知られた)人。
今のところNHKに”B-CASカード”の情報を教えたことがない人は裁判を起こされません。
NHKが裁判を起こした人数は300人弱。
契約対象は約4600万世帯
そのうち未契約が約1000万世帯
ものすごい確率が低いことがわかります。
取り急ぎなにも心配なさそうです。
今回の判決でわかったことは、NHKが未契約者に受信料を払わせるためには裁判を起こさないかぎり無理だってことはわかりました。
でもね、裁判中にテレビを破棄してしまえば、この裁判が無効になるので裁判はなくなります。
NHKは勝てない裁判をするしかないって結論になりました。
あまりにもかわいそうで同情しそうになりました。
いや贅沢の限りを尽くすNHK職員には、なんの同情もするひつようありません。


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