X

スポンサードリンク

スポンサードリンク

【悪用禁止】駐禁違反でも違反点数の加点がないのはなぜ?


2006年6月1日の道路交通法の改正以降は、時間に関係なく1分だろうと運転手が車から離れていると、直ちに取締りがなされる「放置駐車違反」が制定されました。
これにより、宅配の営業車だろうが、工事のための駐車だろうが関係なく、運転者が車両から離れていて、ただちに運転できない状態だと確認され次第、取り締まりされるようになりました。
ちょっとコンビニにトイレを借りに行っただけでも「放置車両確認標章」の黄色いステッカーを貼られてしまったらアウトなんです。
でもこれ、対応方法によっては違反点数の加点がされないことがあるのをご存知でしょうか。

確認事務

警察官や駐車監視員が放置車両を確認して、車のナンバープレートを撮影し、放置車両確認標章を機械で発行し、放置車両確認標章(黄色いステッカー)を車両に貼り付ける行為を「確認事務」といいます。
この放置車両確認標章が、貼り付けられる前に運転者が戻ってくれば見逃してくれます。
ただし、放置車両確認標章の貼り付け後なら、いかなる理由でも見逃してはくれません。
放置車両確認標章が貼られてしまったら、所定の手続きを行い、罰則を受けることになります。
これが「放置駐車違反」といいます。

出頭は任意

放置車両確認標章には出頭に関する文言は1文もありません。
つまり、放置車両確認標章を貼られたとしても出頭する必要がありません。
実は警察への出頭は強制ではなかったんですねぇ。
先入観や思い込みがあり、すぐに出頭する人がいますが、どうやら出頭する必要はなさそうです。
警察官や駐車監視員が、放置車両確認標章を貼るのは運転者がいないとき。
だから、警察官や駐車監視員は物理的に運転者を確認することはできていないはずなんです。
放置車両確認標章は、運転者が誰かだかわかんないけど、放置駐車違反を知らせるために車両に貼り付けられている状態です。

出頭しなかった場合

そのまま逃げられることはなく車両の所有者に違反の責任が移ります。
車両の所有者には「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が届きます。

弁明通知書とは、弁明することが出来る場合に使える書類で弁明が認められた場合、違反そのものが取り消されます。
当然、納付金も支払う必要がなくなり、違反点数の加算もされません。

車両の所有者が、放置違反金の仮納付書で納付金を支払った場合、弁明が認められたときと同様の効果になります。

善:「あれ?違反点数の加点は?」

瀧 :「どこかに消えてなくなってるな。」

善:「これ使える裏技か?」

瀧 :「別に推奨しているわけじゃないから」

善ちゃんが言っているように、車両の所有者に責任が移った段階で違反点数の加点がなくなっています。
出頭すれば警察官によって交通反則告知書(青切符)が交付されるけど、出頭していないので違反点数の加点がありません。
ただし、違反金を納付した事実はあるので納付命令を受けた回数は保管されます。
何度も駐車違反を繰り返していると、車両の使用制限が課せられる場合があるので金だけで解決すると思っていると痛い目に合うから注意してください。
もしもこれがレンタカーの場合、レンタカー会社に責任が移りますがレンタカー会社は、その時に運転していた人を知っているのでレンタカー会社は運転者に出頭するように要請してきます。
この場合は潔く出頭しましょう。
また、友人の車を借りていたりする場合も同様に出頭してください。

放置違反金の仮納付書を無視した場合

「弁明通知書」も提出せず「放置違反金の仮納付書」で納付もしなかった場合「納付命令書」が送られてきます。
「納付命令書」に従わないと「督促状」が届きます。
あまりいないと思いますが「督促状」にも応じない場合、車検が拒否され延滞金が発生し、財産の差し押えが実行されます。


葉隠 瀧: このサイトを管理しているのが葉隠 瀧です。
Related Post