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【悪いのはどっち】駐車違反の車にぶつけた場合


車を運転中、うっかり駐車車両にぶつけてしまった場合、過失が大きいのは当然ぶつけた側です。
でも、相手が駐車禁止場所に停めている車だった場合、本当にぶつけた側だけの責任なのでしょうか?
交通違反を犯している車両にも責任があるような気がしませんか?
交通事故の状況と言うのは、様々な状況があるので、確定的なことは言えませんが、ある程度参考になるとは思いますので最後までご覧ください。

事故の過失割合

駐停車中の車にぶつけた場合、基本的にはぶつけた側が全ての責任を負わされます。
つまり、加害者側(ぶつけた車)と被害者側(駐停車中の車)の過失割合は100:0で、加害者側が100%の過失責任を負います。
しかし、駐車している車にも問題があると認められれば、被害者側(駐停車中の車)にも交通事故に対する過失があるとみなされます。
ただ、過失割合が高いのは加害者側(ぶつけた車)になる可能性は高いままです。
駐停車違反の車の過失内容によって、過失割合は変わりますが、90:10~50:50程度にまで変わると言われています。

駐停車している車に過失があると見なされるケース

・駐停車禁止場所
・道幅の狭い道
・追い越し車線
・雨や霧で見通しの悪い天気の日
・夜間等に街灯がない暗い場所
・夜間のハザードランプ不点灯

高速道路で駐停車している車

高速道路上での駐停車は原則禁止。
認められているのは、故障などのやむを得ない事情がある場合のみ。
そのため、高速道路上で起きた衝突事故の場合、駐停車していた車にも過失があるとされています
この場合の過失割合は、60:40程度と言われています。
但し、追い越し車線上で起きた事故の場合は、50:50になるようです。

物件(物損)事故の罰則

物件事故とは、車などの物にのみ被害があり、人にケガがない事故を指します。
物件事故を起こした車に対しては、交通違反の点数を付けられる行政処分や罰金などの刑事処分がありません。
しかし、故意にぶつけた場合は、刑法261条で器物損壊罪に問われます。
また、ぶつけた車のドライバーが無免許運転だったり、飲酒運転を犯したりした場合、行政処分や刑事処分があります。

人身事故の罰則

駐車違反を犯していても、乗車している人にケガを負わせてしまった場合は、ぶつけた側のドライバーに対して過失運転致死傷罪が適応されます。
さらに、ケガの治療期間に応じた点数が付けられる行政処分があります。
ぶつけた側のドライバーがケガをしたとしても、駐停車中の車のドライバーには、行政処分や刑事処分がありません。
この場合、例え駐停車違反中であっても同じなんです。

警察に届け出なかった場合の罰則

事故を起こしてしまった場合、安全を確保した後に、速やかに警察に届け出をすることがドライバーの義務です。
申告なかった場合、道路交通法119条1項で定められた、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に科せられる場合があります。
当て逃げしたと見なされると、措置義務違反として違反点数は5点となります。
ひき逃げをすると逮捕され、道路交通法117条によって、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
その他にも、救護義務違反として違反点数は35点となり、運転免許は取り消され、3年以上再取得も出来なくなります。

さいごに

事故にはさまざまなケースがあって、細かな状況によってもっと色々な答えに変わります。
夜間の駐車車両が無灯火だったり、長距離運転のトラックがやむを得ず仮眠していることだってあります。
駐車違反の車の陰から飛び出した子供の死亡事故だったら、駐車違反の車が過失が大きくなったりもします。
原則として、ぶつけた側の前方不注意ってのが大きい原因と考えられています。
ずいぶん昔の話ですが、駐車車両が3重と重なっていて、5車線あるはずの道路が2車線しかないという異常な状況も目にしたことがありました。
真ん中の車はどうやって出るんだろうって不思議にも思ったことがありましたが、今ではそんな光景も見なくなりました。
みなさまの参考になれば幸いです。
参考記事:交通事故の被害者になったときに絶対抑えておくべきポイント


葉隠 瀧: このサイトを管理しているのが葉隠 瀧です。
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