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    Categories: メモ

スマホをカーナビ代わりに使うときは違反に要注意


カーナビより優秀なスマホナビ

運転中の電話やスマホの操作が違反になるのはご存知の通りだと思いますが、これはかつて運転中に電話に集中して事故をおこしてしまうという事例が多発したため、取り締まりの対象になりました。
スマホナビの性能がかなり高く、カーナビとしてスマホを使っている人も少なくないはずです。
そこで気になるのが「スマホをナビとして使うのは違反にならないのか?」と言うこと。
結論から言うと、使い方によっては違反になりますが、適切な利用方法なら違反になりません。

スマホで違反になる対象とは

基本的に運転中のスマホ操作は警察の取り締まりの対象となりますが、スマホに関する全ての操作が違反の対象になっているわけではありません。

『道路交通法 第71条 第5号の5 運転者の遵守事項』
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示され
た画像を注視しないこと。

いつものように法律は、ちょっと分かりづらい文章なので要点をまとめると…

・手に持って操作をするのはNG
・通話での使用はNG
・停車中はOK
・画像の注視はNG

まず、スマホを手に持って操作をするのがNGで、走行中の通話がNGってこと。
電話がかかってきてから路肩に停めて通話する場合など、停車中の操作はOKとなります。
しかし、この中の「画像を注視」という部分の基準がかなり曖昧な事にお気づきでしょうか。
走行中に前を見ず、画面をガッツリ見るのが当然危険なNG行為なのは分かりますが、明確な基準がないのです。
走行中にスマホを手に持って操作するのはNG行為なので、スマホをナビとして使う場合はスマホホルダーに設置して使う事になります。
しかし、スマホのナビ画面を見る行為は「画像を注視」するという事に当てはまってしまうのでしょうか?
とても疑問です…

警察に確認

電話で確認した結果

・手に持って操作しなければスマホをナビとして使用しても問題ない
・運転中の操作はスマホホルダーに設置していたとしてもNGな行為
・注視に関する明確な基準はないが、走行に支障が出ないように画面を確認する事

はっきりした事

・スマホホルダーに設置してスマホをナビとして使うのは違反にならない。
・スマホホルダーに設置していても走行中の操作はNGとなる。
でもね、これは従来からあるカーナビも同様なわけです。
普通の設置だとパーキングブレーキの信号線と連動されているため、駐車ブレーキを引いている時(停車中)しか使えないはず。
よく、この信号線を切断して走行中でも操作できるようにしている人がいるのですが、その改造自体は違反にはなりませんが、走行中の操作が見つかれば違反になります。
・「画像の注視」に関しては、やっぱり曖昧な回答でした。
「何秒以上ならNG]といったルールは作りようがないのが現実で、明らかに走行に支障が出ていない範囲での注視(確認)なら問題なく、スマホホルダーに設置したスマホの画面に見入っていたからといって、即捕まる事は今のところないようです。
この辺りは現場の警察官のさじ加減になるため過度な注視は安全のためにも控えた方が良いですね。

スマホホルダーを設置する際の注意点

スマホホルダーを使ってスマホをナビとして使うのはOKなのはご理解いただけたと思いますが、フロントガラスに吸盤などで直接スマホホルダーを設置すると違反になります。
フロントガラスには安全確保のために設置して良いものが決まっています。

・検査標章(車検シール)
・透明tvフィルム
・ETCセンサー

これら以外のものを設置すると違反になります。
余談になりますが、吸盤タイプの初心者マークが売られていますが、あれを設置していいのはリアのガラスのみで、フロントへの設置は違反になってしまいます。

スマホをナビとして使用する場合も、正しく設置して安全なカーライフをお過ごしください。
そうそう、バイクや自転車も同様ですよ。


葉隠 瀧: このサイトを管理しているのが葉隠 瀧です。
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