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    Categories: メモ

不動産の地目変更を行った備忘録


農地は農家しか買えないため、農地を雑種地に地目変更しました。
農地から雑種地へ転用した備忘録
今回は、不動産の地目変更を行った備忘録を記事にします。
司法書士などに頼ることなく無事にできましたので備忘録してい記事にします。

参考記事

不動産の売買に伴う名義変更を行った備忘録
不動産の譲渡に伴う名義変更を行った備忘録
【備忘録】不動産の所有者が住所変更した時の手続き

事前確認するもの

所有権移転と地目変更の同時手続きは行えませんので、所有権移転がある場合は完了してからの手続きとなります。
また、変更予定の土地に相応しい造成工事が完了していることが大前提となります。
今回は、「田」→「雑種地」で、そもそも違反転用していたので造成工事が不要でした。
法務局の人は、実際に土地の現状確認をするので、この手続きは最低でも10日ぐらいはかかります。
・地目変更する不動産の表示
不動産番号がわかれば、それだけで良いのですが、私にはわかりませんでしたので下記の情報を取得しました。
所在地
地番
現在の地目
変更後の地目
地積(平方メートル)
登記原因及びその日付
今回は、別記事にも書いているのですが、農地を雑種地に変更しました。
農地からの転用は農地法の許可が出ていることが前提となります。
今回は、許可された日付を記載しました。

書類の作成

許可書

原本とコピーが必要です。
原本は、完了後に戻ってきます。

地図

実際に法務局の人が見に行くので、地図を添付する必要があります。

委任状

人にお願いする場合に必要。
印鑑証明の印鑑(実印)の押印が必要。

印鑑証明

委任状を準備した場合に必要です。

登記申請書

フォーマットは法務省のホームページからダウンロード

書き方

他の申請に比べて、かなりシンプルです。
今回は、農地から雑種地への変更だったため、農地転用の許可書が必要でした。
絶対ではないのですが、申請する住所は住民票に記載の住所に統一しておくべきかと思います。

さいごに

書類の作成が終わったら、管轄の法務局に事前に電話して伺うようにします。
特に気を付けてほしいのは、書類作成に使った印鑑を持参することと、事前連絡です。
法務局によっては予約が必要な場合もあります。
ちなみに、私は予約が必要でした。


葉隠 瀧: このサイトを管理しているのが葉隠 瀧です。
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