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    Categories: メモ

【備忘録】不動産の所有者が住所変更した時の手続き


引越しをした場合、意外と忘れているのが不動産の住所の移転登記
相続などで所有した自分名義の不動産も対象ですので気を付けてください。
今回は、別記事で書いているのですが、譲り受けた不動産で住所の移転登記が行われていなかったために行いました。
調べてみると、司法書士などにお願いしなくても自分で出来そうだったのでやってきました。
また、このような機会があるかもしれませんので備忘録として記事にします。

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事前確認するもの

・不動産(今回の場合は土地)の所有者が何回住所を行っているか。
1回だけの住所変更の場合、住民票のみで大丈夫です。
2回以上の住所変更がある場合、住民票の他に、附票の個人証明が必要になります。
意外と、不動産の住所の移転登記は忘れていることがあり、附票がいることが多いです。
住所変更を誰かに依頼する場合、委任状が必要で、その委任状には印鑑証明の印鑑が必要になります。
よって、印鑑証明書も準備する必要があります。

書類の作成

1.登記申請書
2.収入印紙貼付け台紙
3.委任状
フォーマットは法務省のホームページからダウンロード

書き方

書き方の記載例も法務省のホームページにありますので、詳しくはそちらを参照すれば良いのですが、補足として。
・登録免許税 は1筆単位で1,000円となりますので、例えば、土地と建物があれば、2,000円です。

必要書類

・住民票
・附票の個人証明(2回以上の住所変更がある場合)
委任状(誰かにお願いする場合)
印鑑証明書(誰かにお願いする場合)

さいごに

書類の作成が終わったら、管轄の法務局に事前に電話して伺うようにします。
特に気を付けてほしいのは、書類作成に使った印鑑を持参することと、事前連絡です。
法務局によっては予約が必要な場合もあります。
ちなみに、私は予約が必要でした。


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