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【警察庁から通達】あおり運転は即座に免許停止処分


2018年1月 警察庁が全国の警察に対し「あおり運転」と呼ばれる悪質かつ危険な運転に対して、その厳正な捜査の徹底と積極的な交通取締りを通達し、悪質なドライバーは即座に免許停止処分とするよう求めました。

あおり運転に該当する運転行為の一例

前方の自動車に激しく接近し、もっと早く走るよう挑発する運転行為。
道路交通法では、車間距離保持義務違反に該当する。(法第26条)

危険防止を理由としない、不必要な急ブレーキをかける運転行為。
道路交通法では、急ブレーキ禁止違反に該当する。(法第24条)

後方から進行してくる車両が、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならなくなるような進路変更を行う運転行為。
道路交通法では、進路変更禁止違反に該当する。(法第26条の2 第2項)

左側から追い越す運転行為。
道路交通法では、追越しの方法違反に該当する。(法第28条)

夜間、他の車両の交通を妨げる目的でハイビームを継続する運転行為。
道路交通法では、減光等義務違反に該当する。(法第52条 第2項)

執拗にクラクションを鳴らす運転行為。
道路交通法では、警音器使用制限違反に該当する。(法第54条 第2項)

車体を極めて接近させる幅寄せ行為を行う運転行為。
道路交通法では、安全運転義務違反(法第70条)または、初心運転者等保護義務違反に該当する。(法第71条 第5号の4)

故意に自動車を他人の車に著しく接近させるなどの運転状況、当事者の認識、周囲の認識、周囲の道路状況等に照らし、その行為が、相手の運転者に対する有形力の行使と認められる場合には、暴行罪(刑法第208条)が成立する可能性があります。

ドライブレコーダーの映像を警察に

ドライブレコーダーで録画された映像で検挙までつながる可能性はあります。
その場合、確実に誰が運転をしていたのかがわかることが必須条件となります。
どうしても検挙までつなげたい悪質運転者がいる場合はYouTubeなどの動画サイトに投稿し、社会的影響が大きくなれば、より警察が動く可能性が高くなります。
今となっては特別な能力がなくても動画の投稿は簡単にできます。
自分自身を守るためにも悪質な「あおり運転」は、ドライブレコーダーで映像を残しておくほうが良さそうです。
私は、車もバイクにもドライブレコーダーを取り付けていますが、バイクだけは前方と後方に設置しています。
車で「あおり運転」に遭遇する確率は少ないですが、バイクで「あおり運転」に遭遇する確率は非常に高いんです。
私のバイクは、普通車と同じ法定速度で走行できるし、それなりのスピードもでます。
なのに煽られます。
でもバイクで走行する道と車が走行する道は少し違うんですよね。
バイクをいくら追い抜いたとしても絶対に抜き返されます。
だって、走行する道が違うんだから。
そもそも、バイクを相手にすること自体間違えています。
悪質なあおり運転行為をされたときは、映像を動画サイトに投稿し、警察に通報しようと考えています。
つい最近もバイクに乗っているとき、3車線の一番左を60km/hで走行していたら、福山通運のトラックにビタビタに接近され、命の危険さえ感じほどの「あおり運転」を受けました。
車でも、前後に取り付けておく方がいいのかもしれませんね。
警察だけでなく、みなさんで協力し合って、悪質運転者を排除して安全な社会を作れたら幸いに思います。

追い越し車線の右ウィンカー

高速道路の追い越し車線で、右ウィンカーを出す意味は何でしょう。
それ以上右には車線はなく、右に曲がる道もないのに、右ウィンカーをだしている車を見かけるときがあります。
この状況は確実に道路交通法第53条の合図には該当しません。
合図以外の目的で「どけどけ」と伝えるためにしている行為だとしたらこれは「あおり運転」に該当するのではないしょうか?
警察署の交通課の方に話を伺いました。
回答内容は「その状況を見てみないとなんとも言えませんが、危険行為だと判断すれば検挙することは可能性としてあります。」とのことでした。
私の口だけの説明では正確には回答できかねるが、状況を見て危険だと判断すれば「安全運転義務違反」として検挙する可能性があると解釈しました。
やっぱり動画は有効だと判断できそうです。
関連記事:もしも車を運転中に煽られた場合


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