安全運転義務違反
スピード違反や、信号無視など、交通ルールには誰もが当然知っているようなルールがあります。
他には、ちょっとマイナーな車線変更禁止違反(黄色の車線を踏む)などもあります。
これらは、あらかじめ学習して知っておけば違反を犯すことはありません。
しかし交通ルールの中には、まぁまぁ曖昧なものがあります。
それが「安全運転義務違反」と言われるもの。
人間の主観により基準が明確じゃありません
実はこれ、現場の警察官の感覚によって非常に大きく基準がブレる可能性があるため、とてもやっかい。
例えば
Z警官は、「まぁいいっか」と見逃すが、几帳面なF警官は、「アウト!」ってなる場合。
同じ、Z警官でも、彼女に振られた直後の勤務だと同じ状況でも「アウト!」となるかもしれません。
F警官は、荷物を持った不安定な自転車が加害者になる死亡事故を経験していた場合、そのような運転を目撃した瞬間「アウト!」となるのは心情だと思えます。
どうすればいいか
私たちは、しっかりと安全運転義務違反を理解しグレーゾーンを犯さなければ問題ないはず。
「安全運転義務違反」は必要
私は、この「安全運転義務違反」は絶対に必要なルールだと思っています。
もしも、「安全運転義務違反」がなければ法律に記載がない限りなにをやってもいいことになります。
不完全である、法律はこのような方法でカバーしているもの。
例えば腕を骨折しており、片手運転で自転車に乗っていたり、雨の日に傘を使用しながら、片手運転したりしても法律に明記されてないならそのような運転はいいのでしょうか?
もちろん、法律に明記されてなければ違反とはなりません。
しかし、少し考えればこれらの運転はあきらかに危険な要素が含まれていることは容易に想定がつきます。
法律の制定はとても難しく、完ぺきに作ることは出来ないもの。
これらを、補うために「安全運転義務違反」は必要なルールなんだと思います。
注意しないといけないのは、本人は「安全運転」だと思っていても、警察官が「危険な運転だ!」と判断すれば検挙されます。
過去に起きた事故の状況などを把握し、危険かもしれない運転はしないように心掛けなければいけません。
過去の事例を確認
過去の事例を確認しておき、これらは「安全運転義務違反」になる可能性があることを知っておくことが大切。
次は、基本ルールの説明と、過去に安全運転義務違反で検挙された事例を紹介していきます。
道路交通法 第70条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
これが、安全義務違反の根拠です。
なんとなく理解できます。
でも、“なんとなく“の理解だけでは先の話に合った、グレーゾーンを侵し意図せず交通ルールの判定となってしまいます。
交通ルールを守れないと
交通ルールを守れないと大きくは2つの不具合があります。
1つ目:交通事故を起こしやすくなります。
ルールと言うのは、墓石の上に作られると言います。
つまり、過去にその行動によって死亡事故などの重大災害が起き、今後においてこのような悲惨な出来事が起きないようにとの思いからルールが作られるものです。
2つ目:検挙されます。
あたりまえですが、交通ルールを守らなければたとえ自転車であっても検挙されます。
検挙され、制限を課せられたら日々の生活がとても不便になります。
この2つの不具合は、あえて私が説明しなくても知っていると思いますが大切な事。
道路交通法 第70条を紐解く
車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作
この文面から考えられるルール違反
片手運転
傘を使用したり、大きな荷物を持っていたりしたら即アウトだと思ったほうがいい。
スマホ使用は、意識までも阻害されるため論外。
ハンドルが前後に傾いている車両
これは、若い方の自転車でよく見かけますが、ハンドルを持つ腕が不自然に曲がることになりますのでアウトになるでしょう。
私も、子供のときは近所のガキ大将に無理やりハンドルを曲げられ“オニハン”と呼ばれる状態のハンドルで自転車に乗らされていた時代がありました。
戻さないように脅されていたため、そのまま乗っていましたが当時から何がいいのか全く理解できないまま今日に至ります。
逆に、手前に曲げて“ドロップ“とか、いいながら運転している者もいましたが、私にはあほにしか見えませんでした。
他人に危害を及ぼさない
状況に応じ他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転
この文面から考えられるルール違反
速度
これは、例え制限速度の範囲であっても状況によってはアウトになるってこと。
方法
ここが一番グレーなその他の分類。
過去の検挙例を参考にし、とにかく安全運転を心がけることが必要。
安全運転をするのは当たり前のことです。
ですから、安全運転は法律でちゃんと義務として定められているのです。
安全運転義務違反の7つの区分
1.操作不適
ペダルの踏み間違いや、ハンドル操作ミスなど
例
アクセルとブレーキを踏み間違える。
まっすぐ進むべき道を蛇行運転する、
2.前方不注意
進行方向の確認を怠るなど
例
ぼーっとしていて、前をしっかり見ていない。
カーナビ操作などで脇見。
3.動静不注視
相手の存在には気付きながらも、危険がないと判断し、相手の動きに注意を払わないなど
例
人がいることと、人の動きは認識出来ているのにぶつかってしまう。
4.安全不確認
安全確認はしたのに、至らない点があること
例
一時停止や徐行をしたものの十分な安全確認をしない。
踏切で一時停止するけども安全確認をしない。
5.安全速度違反
速度規制に違反をした訳ではないものの、状況次第ではその速度が危険と言える場合。
例
路面が凍結しているときの速度。
濃霧があるときの速度。
自転車には制限速度がないものの無制限ではない。
6.予測不適
自分の車両サイズや速度を勘違いしていたり、相手車両の速度や動きの予測判断を誤ったりする場合など。
例
右折する時に、対向車のスピードを見誤る。
直進車両の後ろのバイクを見落とす。
7.その他
1~6に該当しない内容でも、危険と判断できること。
こう見ると、安全運転義務違反の範囲はとても広いです。
多くの交通事故が安全運転義務違反として扱われるのも頷けます。
安全運転義務違反で検挙された場合
普通車両の場合:反則金9,000円。 違反点数は-2点。
自転車の場合:3年以内に2回検挙で、「安全講習」が必要
※最新情報を確認ください。
まとめ
安全運転義務の要素は大きく2つでした。
安全に操作する義務
安全を確認する義務
安全運転をいま一度、肝に銘じていただければ、幸いです。