考え方

『いじめ』の対処方法

『いじめ』の対処方法

中高生の自殺が相次いでいます。
原因として度々クローズアップされるのがいじめ。
深刻な問題だとわかっているのに「自分には関係ない」なんて思っていませんか?
私なりに、いじめの対処法も書いていますので、少しでもお役に立てれば幸いに思います。

「いじめ」はなくならない

大なり小なりあると思いますが、ほとんどの人がいじめられた経験があるのではないでしょうか。
世の中から「いじめ」がなくなることはないと思っています。
かつて石川五右衛門が釜ゆでされる直前に言った辞世の歌で「石川や浜の真砂は尽きるとも 世に盗人の種は尽きまじ」と同じように。
これは大泥棒の石川五右衛門を1人殺したところで、世の中に「盗み」がなくなることはないという言葉でした。
これと同じように、世の中の「いじめ」を一つ一つ解決していっても「いじめ」がなくなることはありません。
だからと言って「いじめ」を放置することは絶対に許されません。

道徳の授業では解決できない

考え方として「いじめ」は必ず存在する前提で、少しでもマシになるように考えてみる必要があります。
道徳の授業で、いくら先生が声を張り上げようと、なんの効果もありません。
だって、ほとんどの人が「いじめ」が悪いことだと知っているから。
悪いと知りながら「いじめ」をしている人に対して「いじめはダメだ!」と諭したところで、解決するはずがありません。
それでは「いじめ」がどのような理由で発生するのかを見て抑止力を考えてみます。

集団に所属すると安心する

鉄(くろがね)の心を持った強い人は一匹オオカミでも平気ですが、それ以外の人は集団の中に依存しようとします。
集団を作ることにより、争いが少なく平和に暮らしていけているようになるからです。
集団の中で生活することは非常に安心できる強みになります。
集団は、集団の利益のために協力し合うことができます。
そのおかげで、個人が一対一で食糧を奪い合わなくても生きていける安定した社会が築けているわけです。

集団同士が対立

集団に依存することで個々の争いがなくなりますが、現実はそんなに甘くありません。
自分の所属する集団と、そうでない集団が存在します。
そして、集団同士は緊張状態になり、次は集団同士が対立します。
これは自分の所属する集団と、そうでない集団と差別化を行うようになるから。
そして、その1つの集団の中では、結束を強めるために犠牲になるのが集団の中の一番弱い人。

学校によって対応が違う

同じ「いじめ」でも、学校によっては1日で解決することもあるのに、いじめられた生徒を何年も不登校に追いむ学校もあります。
この違いは一体何なのでしょうか。
教師が未熟な場合、いじめを認識していながら『遊びの延長だ』と思い込むことで、いじめを見て見ぬふりをして何事もなかったかのように過ごす教師も実際に存在しています。
また、注意するのが面倒とか、そんなことを言ってる先生を実際に私は知っています。
確かに学校の先生は忙しいし、加害児童を注意してもなかなか改善しない場合もあるでしょう。
でも、学校で「いじめ」が起きているなら教師しか「いじめ」を解決できません。

いじめ防止対策推進法

通称「いじめ対策法」と言われる法律があります。
同法3条3項(基本理念):いじめを受けた児童生徒の生命および心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
児童生徒がいじめを受けていると思われるときには、学校や教師は適切かつ迅速にこれに対処すべきと義務を定め(同法8条)、学校は、児童生徒、保護者、教職員が、いじめに係る相談ができる「相談体制」を整備するものとし(同法16条3項)、いじめがあったと確認された場合には、学校はいじめをやめさせると義務を定め、さらに、再発防止のために、いじめ被害児童生徒や保護者に対する支援、いじめ加害児童生徒への指導等を継続的に行うことを義務付けています(同法23条3項)。
いじめ被害者をいじめから救うことが「いじめ対策法の理念であり存在意義のはず。
私なら、公立学校であれば学校には相談せず、直接教育委員会に相談します。
教師がいじめを放置し、児童が自殺にまで追い込まれるケースがあまりにも多すぎます。
教師に相談したとしても次の日に動きがなければ教頭先生か校長先生に連絡するようにしましょう。

証拠を集めて記録する

証拠は「5W1H」(いつ・どこで・だれが・だれに・なぜ・どのような)で残す。
他人に助けを求めるためにも、自分で出来ることは最低限行います。
いじめられている人は、客観的にわかる証拠をできるだけ多く集めることが唯一の武器になります。
「いじめ」の中には、陰湿で、誰にも知られないように行われることもあります。
誰かに相談するにも、客観的な証拠があるのとないのとでは、説得力が違います。
いじめがあった場合、刑事告訴や損害賠償請求も可能ですが、どのような対応をとるにせよ、事前の証拠集めが重要になります。
たとえば、怪我をしたときは、怪我の写真をとり、病院に行って診断書を取ります。
学校や教育委員会等への申入れの時は、録音し、日時、場所、同席者などの詳細をメモで記録します。
出来るだけ証拠を「5W1H」で残すように意識しましょう。

まとめ

もしも、「いじめ」られたり、「いじめ」を目撃したときは、証拠を残すようにします。
そして、学校への申し出をして、すぐに動かない場合は、公立学校の場合教育委員会に申し入れをします。
先ほども書きましたが、学校への申し出は飛ばしてもいいと思っています。
残念ながら、学校側の対応にはあまり期待しないほうがいいケースが多い。
校長先生にすぐに報告してくれ、すぐに対応してくれる学校だったら、あなたは非常にラッキーです。


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