「食い逃げが無罪?」
確かに食い逃げが無罪になることがあります。
それでも、お金を払わなくてよい理由になりませんので注意なければいけません。
食い逃げは何罪?
多くの人が考えるのは「窃盗罪」ではないでしょうか?
でもこれ「詐欺罪」なんです。
詐欺罪が成立するには3つの条件が当てはまる必要があります。
・詐欺行為:相手を騙すこと
・錯誤:相手が騙されること
・処分行為:騙された人が結果としてお金やモノの渡してしまう事
飲食店で、料理を食べ終わって(商品を受け取って)から「車に財布をとってきます」と言って店員を騙して(詐欺行為と錯誤)逃げた場合は詐欺罪になります。
つまり、最初から騙す気で注文をしたら詐欺罪になります。
しかし、食べ終わってからお金を持っていないことに気が付いた場合、お金を払う意思があったので無罪になります。
窃盗罪ではない理由
食い逃げが窃盗罪ではない理由として、飲食店の料理がモノではなくサービスの提供だと定義されているからなんです。
店の中で出来立ての料理を楽しむサービスを提供するのが飲食店
窃盗罪というのは財物(お金や実際の何かしらのモノ)を奪い取った場合に成立します。
でも、サービスは何か特定のモノを受け取るわけではないので財物とはみなされないんです。
そのようなサービスを奪い取ることを「利益窃盗」と言い窃盗罪ではなくなります。
ちなみに「利益窃盗」は罪に問われません(無罪になります)。
利益窃盗が罪に問えない理由
利益窃盗を罪とした場合、本屋で立ち読みしても、スーパーで試食の提供を受けて買わない場合でも逮捕されることになります。
これでは、あまりにも現実的ではなくなります。
ちなみに、暴力を振るったり、恐喝を行ったりして食い逃げをしたら「利益窃盗」ではなく「恐喝罪」になりますよ。
さいごに
食い逃げは刑法上無罪になることがあっても、民法上の支払い義務は残るので捕まってしまったら支払い義務は生じます。
食べる前はお金を払うつもりだったと言って認められるかはわかりませんが、黙って店を出ると食い逃げになります。
もしも、お金がない事に気が付いたら、身分証明書をみせたり、連絡先を伝えるなどして、踏み倒す意思がないことを伝えましょう。